コラム
2020.11.25 06:00
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雇用・人材育成に活用!お悩み別おすすめ支援策フローチャート
代表的な支援策の中から、企業のお悩みに合わせておすすめのものを紹介するフローチャートをご用意しました。ぜひ自社に関係ある支援策を知り、雇用・人材育成活動にお役立てください。
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※本記事の内容は、記事作成日(2020年10月)時点の情報に基づいています。最新の情報は各施策の公式サイトなどをご参照ください。
少子高齢化による労働人口の減少が進む中、中小企業が優秀な人材を確保することは、年々難しくなってきています。
その一方で、働き方改革によるダイバーシティの推進、コロナ状況下でのテレワークの推進などにより、従来とは異なる採用や労働環境の整備が求められています。
国や自治体でも、中小企業の雇用や人材の定着、労働環境の整備のため、さまざまな支援策を用意しています。今回はそれらの中から主なものをご紹介します。
雇用・労働関係の施策を管轄する国の機関は、厚生労働省(厚労省)です。そのため、人材関連支援策の主なものは、厚労省の助成金になります。また、地方自治体が独自の支援策を行っている場合もあります。
ところで「助成金」と、IT導入補助金のような「補助金」とはどう違うのでしょうか?
まず、「助成金」は厚労省関係の施策につけられる呼称であり、「補助金」は経済産業省ならびに中小企業庁関連の施策で用いられる呼称だという点です。「助成」と「補助」の言葉自体の意味に違いはありませんが、慣習により使い分けられています。
もうひとつ、採択に関する違いがあります。
助成金は、助成要件に合致する企業が申請すれば、原則的にすべて助成を受けることができます(要件に合致しているかどうかの審査はあります)。それに対して、補助金は採択に関する審査があり、外形的な要件に合致している企業が申請してもすべてが採択されるわけではありません。
また助成金は、原則的に通年いつでも応募できますが、補助金は比較的短い「公募期間」が定められており、そのスケジュールに従って応募しなければなりません。
なお、上記は国の施策に関するものであり、地方自治体の支援施策にも「助成金」と「補助金」があります。
厚労省管轄の助成金は、その対象となる人材や企業の状況などにより、非常に多くの種類に分かれています。ここではその中から選んだ、以下の施策を紹介します。
人材を採用することでもらえる助成金
人材確保のための職場環境整備に関する助成金
人材育成・キャリア開発に関する支援策
雇用維持、雇用調整に関する支援策
地方自治体独自制度
人材採用でもらえる主な助成金として、採用対象者ごとに異なる下記の3種類があります。
中途採用等支援助成金
特定求職者雇用開発助成金
トライアル雇用助成金
中途採用等支援助成金は、終身雇用制度の崩壊とともに増加する転職者の中途採用を促すための助成金で、下記の3コースがあります。
中途採用等支援助成金
中途採用拡大コース
中途採用者の雇用管理制度を整備し、中途採用の拡大を図った場合に助成されるもの
UIJターンコース
東京圏からの移住者を雇い入れた事業主に対し、その採用活動に要した経費の一部が助成されるもの
生涯現役起業支援コース
これから起業を行う人、事業を開始して間もない法人事業主、個人事業主に助成されるもの
ここでは、もっとも一般的な「中途採用拡大コース」について解説します。
中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)は、中途採用者の雇用管理制度を整備し、中途採用の拡大を図った場合に「中途採用拡大助成」が受けられます。
主な支給要件は下記の通りです。
▼中途採用拡大助成の主な支給要件
雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者、かつ期間の定めのない労働者として中途採用すること。
中途採用計画を作成し、管轄の労働局に届け出ること。
「中途採用率60%未満の事業所が対象労働者を2人以上採用し中途採用率を20ポイント以上向上させること」または「45歳以上の人を初めて中途採用すること」
など。
▼中途採用拡大助成の支給額
中途採用率の拡大が20ポイント以上:50万円、同40ポイント以上:70万円
(これまで中途採用を行ったことがない場合:10万円追加)
45歳以上の人の初採用:60万円または70万円
特定求職者雇用開発助成金とは、高年齢者、障害者、母子家庭の母などの就職困難者を、ハローワーク等の紹介により、雇用保険の一般被保険者として雇用する際に受けられる助成金です。これは、下記の7つのコースに分かれています。
特定求職者雇用開発助成金
特定就職困難者コース
対象:高年齢者・障害者・母子家庭の母等
生涯現役コース
対象:65歳以上の高年齢者
被災者雇用開発コース
対象:東日本大震災における被災離職者等
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
対象:発達障害者または難治性疾患患者
障害者初回雇用コース
対象:障害者(初めての雇用)
就職氷河期世代安定雇用実現コース
対象:正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず、正規雇用に就くことが困難な者
生活保護受給者等雇用開発コース
対象:自治体からハローワークに就労支援の要請があった生活保護受給者等
ここでは、「特定就職困難者コース」について紹介します。
▼助成対象となる特定就職困難者
60歳以上65歳未満の高年齢者
母子家庭の母等
身体・知的障害者
重度障害者等(重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者)
▼支給要件
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の支給要件は次の2つです。
ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であること。なお、「継続して雇用」とは、65歳以上まで継続雇用することと雇用期間が2年以上あることです。
支給額は、労働者1人当たりの金額で、対象となる労働者の類型と、企業規模の組み合わせによって決まります。
(例)
短時間労働者(※)以外で、高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等を雇用する場合:1年間で60万円(中小企業の場合)
短時間労働者で、高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等を雇用する場合:1年間で40万円(中小企業の場合)
(※:1週間の所定労働時間20時間以上30時間未満)
トライアル雇用助成金は、職業経験・技能・知識の不足などの理由で就職が困難な求職者を、原則として3か月間試行雇用した事業主に対し支給されます。
トライアル期間に適性や能力を見極め、常用雇用への移行のきっかけとすることを目的とし、下記の3コースがあります。
トライアル雇用助成金
55歳未満で安定所等で個別支援を受けている者等を試行的に雇い入れる
障害者(短時間)トライアルコース
障害者を試行的・段階的に雇い入れる
若年・女性建設労働者トライアルコース
建設業の中小事業主が若年者(35歳未満)又は女性を建設技能労働者等として試行雇用する
「一般トライアルコース」の主な支給要件は下記の通りです。
(例)
ハローワーク、紹介事業者等の紹介により雇い入れること
原則3か月のトライアル雇用をすること
1週間の所定労働時間が原則として通常の労働者と同程度(30時間)であること
など
支給額は、原則として、支給対象者1人につき月額4万円(対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合5万円)です。なお、就労日数などに応じた例外があります。
職場環境や雇用管理制度を整備し、労働者が働きやすい環境をつくることにより人材の定着を目指すタイプの助成金です。主なものは下記の通りです。
人材確保等支援助成金
障害者雇用安定助成金
両立支援等助成金
人材確保等支援助成金は、内容、業種、対象となる労働者の種類などによって、11のコースに分かれています。
共通する要素として、職場環境改善のための設備導入などの費用を助成するものですが、離職率の低下や生産性の向上、給与アップなどの目標達成を支給要件または加算要件とする「目標達成助成」が多いことが特徴です。ただし、制度導入だけで助成が受けられる「制度導入助成」のあるコースもあります。
11コースある人材確保等支援助成金の例として「雇用管理制度助成コース」について解説します。
このコースは、事業主が、雇用管理制度の導入などで雇用管理改善を行い、離職率の低下に取り組んだ場合に助成されます。
対象となる雇用管理制度は下記の通りです。
対象となる雇用管理制度
評価・処遇制度
人事評価や賃金制度など
研修制度
1人10時間以上のOff-JTでの教育訓練など
健康づくり制度
がん検診の導入など
メンター制度
指導・相談役となる先輩(メンター)が後輩をサポートする制度
短時間正社員制度
保育事業主のみ
雇用管理制度整備計画を作成し労働局の認定を受けること
計画にもとづき雇用管理制度を導入・実施すること
計画期間の終了から1年経過するまでの期間、離職率の低下目標を達成すること
(雇用保険一般被保険者の人数1~9人の場合、低下させる離職率の目標値15%、など)
支給額の例
上記要件を満たした事業主に対し、57万円の助成金が支給されます。「目標達成助成」なので、制度を導入・実施しても離職率の目標を達成しないと支給されません。
障害特性に応じた雇用管理制度・雇用形態の見直しや柔軟な働き方ができるよう所定の措置を講じる事業主に対して助成されるものです。「障害者職場定着支援コース」と「障害者職場適応援助コース」の2つのコースがあります。
助成金の支給額は、実施する措置の内容、対象となる労働者の種類、企業規模、などに応じて数万円から100万円以上まで、細かく分類されています。
職業生活と家庭生活の両立支援や女性の活躍推進に取り組む事業主に対する助成です。主なコースと概要は下記の通りです。
両立支援等助成金
出生時両立支援コース
男性労働者が育児休業などを取得しやすい職場風土作り
介護離職防止支援コース
介護休業の取得促進、介護のための柔軟な就労制度の導入
育児休業等支援コース
「育休復帰支援プランを作成し育休取得と職場復帰を促進
再雇用者評価処遇コース
出産、介護などによる退職者の再雇用制度の導入・周知
各コースの支給要件は、各コースごとに定められた制度の整備などの取り組みを行なうことで、かつ制度利用(休暇取得や制度利用など)実績が出た場合に、所定の助成金が支給されます。
助成金額は、たとえば「出生時両立支援コース」の場合で、1人目の育休取得について、57万円(中小企業の場合)などとなっています。
現在働いている従業員の教育・育成やキャリア開発に関する支援策も各種あります。ここではその主なものとして職業訓練・教育を支援する「人材開発支援助成金」と、有期契約労働者などのキャリア開発を支援する「キャリアアップ助成金」を紹介します。
人材開発支援助成金は、労働者のキャリア形成を目的とした職務関連の職業訓練等を行う事業主に対する助成金です。全部で7つのコースがあります。
人材開発支援助成金
特定訓練コース
一般正社員が対象。OJTとOff-JTを組み合わせた訓練、若年者への訓練、労働生産性向上に資する訓練等を実施する。
一般訓練コース
一般正社員が対象。職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練を実施する。
教育訓練休暇付与コース
一般正社員が対象。有給教育訓練休暇制度を導入し、労働者が当該休暇を取得する。数日間の教育訓練休暇制度と、より長期の長期教育訓練休暇制度がある。
特別育成訓練コース
有期契約労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)が対象。
建設労働者認定訓練コース
建設業の中小事業主等が認定訓練を実施する、または建設業の中小事業主が建設労働者に有給で受講させる。
建設労働者技能実習コース
建設業の事業主等が建設労働者に有給で技能実習を受講させる
障害者職業能力開発コース
障害者に対して職業能力開発訓練事業を実施する
▼特定訓練コース
労働生産性向上に役立つ訓練効果が高い10時間以上の訓練に対する助成で、主な訓練内容は下記の通りです。
主な訓練内容
労働生産性向上訓練
生産性向上に資する特定の訓練
若年人材育成訓練
雇用契約締結後5年経過せず35歳未満の者を対象とする訓練
熟練技能育成・承継訓練
熟練技能者の技能承継のための訓練
グローバル人材育成訓練
海外展開等の関連業務のための訓練
上記訓練を実施した事業主に対して、訓練時間に応じた「賃金助成(1時間当たり760円)」と訓練の実費を補助する「訓練経費助成(実費の45%)」が支給されます(※)。
▼一般訓練コース
職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための職業訓練で、特定訓練コースに該当しない内容のものが対象となります。
訓練を実施した事業主に対して、訓練時間に応じた「賃金助成(1時間当たり380円)」と訓練の実費を補助する「訓練経費助成(実費の30%)」が支給されます(※)。
*金額はいずれも中小企業の場合。年間訓練時間による支給上限あり。
有期契約労働者や短時間労働者に対して、正社員化などのキャリア形成を図るための取り組みや処遇改善を実施した事業主に対する助成金で、7つのコースに分かれています。
キャリアアップ助成金
正社員化コース
有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換又は直接雇用した場合
賃金規定等改定コース
有期雇用労働者等の賃金規定等を増額改定し、昇給させた場合
健康診断制度コース
有期雇用労働者等を対象に「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、4人以上に実施した場合
賃金規定等共通化コース
有期雇用労働者等と正社員との共通の賃金規定等を新たに規定・適用した場合
諸手当制度共通化コース
有期雇用労働者等と正社員との共通の諸手当制度を新たに規定・適用した場合
選択的適用拡大導入時処遇改善コース
有期契約労働者等について、働き方の意向を適切に把握し、被用者保険の適用と働き方の見直しに反映させるための取組を実施し、当該措置により新たに被保険者とした場合
短時間労働者労働時間延長コース
有期契約労働者等の週所定労働時間を5時間以上延長し、社会保険を適用した場合
▼助成額例
「正社員化コース」では有期契約労働者等を正規雇用労働者に転換した場合に57万円、無期契約労働者に転換した場合、28万5000円などが助成されます。
不況などの理由により、事業活動を縮小して、労働者を休業させたり、離職させたりする際の支援策です。ここでは下記の2施策を紹介します。
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
労働移動支援助成金
雇用調整助成金は、事業活動縮小によって従業員を休業等させた場合に事業主が支払う休業給付金の一部を助成するものです。現在、新型コロナウイルス感染症の感染拡大対策として、助成率、および上限額が引き上げられる特例措置が、令和2年12月31日まで(予定)実施されています。ここでは特例措置に基づいた内容で説明します。
新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小していること
最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少していること
労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っていること
支給額=(平均賃金額 × 休業手当等の支払率)× 助成率
ただし、1人1日あたり15,000円が上限。
助成率(中小企業):4/5(解雇をしていないなどの要件を満たす場合は10/10)
なお、支給限度日数は原則として1年間で100日分、3年で150日分ですが、緊急対応期間中に実施した休業などは、この支給限度日数とは別に支給を受けることができます。
「雇用調整助成金」の手続きは、雇用調整実施前にハローワークへ計画届を提出し、実施後に支給申請を行うのが原則ですが、特例期間中は「計画届」の提出が不要とされています。
労働移動支援助成金には、経済上の理由で事業活動縮小する事業主が、雇用の維持が出来なくてやむなく離職させる労働者に対して再就職支援のための措置を取る場合に、その費用を助成する「再就職支援コース」と、離職を余儀なくされた労働者を早期に雇い入れる場合に助成する「早期雇入れ支援コース」があります。ここでは、「再就職支援コース」の内容を紹介します。
「再就職支援コース」は、以下の場合に助成の対象となります。
再就職支援コースの助成対象
再就職支援
職業紹介事業者に委託して再就職を支援
休暇付与支援
求職活動のための休暇を付与
職業訓練実施支援
教育訓練施設等に委託して再就職のための訓練を実施
助成金額は再就職支援の内容、労働者の年齢などにより細かく分かれています。
人材・労働関係の公的な支援は、厚生労働省が行うものが中心ですが、都道府県など地方自治体も独自の助成金、補助金などで企業を支援している場合があります。ここでは東京都と京都府の例を紹介します。
東京都の中小企業職業訓練助成制度は、労働者の職業能力の開発、向上を目的に都内の中小事業主などが従業員に対して行う短時間の職業訓練の費用を助成するものです。
▼助成内容
会社が実施する訓練:受講者数×訓練時間数×430円
教育機関が実施する訓練:受講者1人1コースあたり受講料の1/2(15,000円上限)
など
京都府が実施している「人材活躍支援補助金」は、生産性向上による社内改革を図る中小事業主を対象に新規に正規雇用する場合、その人件費の一部を助成するものです。
対象となるのは、 京都府内に事業所を有し所定の資本金基準、従業員基準を満たす中小事業主です。
▼補助内容
正規雇用した従業員の所定内給与の80%(上限80万円)
正規雇用した従業員の所定内給与の80%(上限80万円)
現在、労働関係助成金のほとんどのものに、生産性向上加算措置が設けられています。これは、助成金を申請する事業所が、一定の期間で労働生産の向上をしている場合に、助成額または助成率が割り増しされるというものです。
助成金の申請を検討している場合は、自社が生産性向上の要件に当てはまるかを忘れずに確認しましょう。
人材・雇用関係の助成金や支援策は非常に種類が多く、今回の記事で採り上げたのは、そのほんの一部にすぎません。
すべての支援策を調べて、自社に適切なものがどれなのかを判断するのは大変です。迷ったら、人事・労務関係をサポートする専門家である社会保険労務士(社労士)に相談してみましょう。
社労士は、自社にあった支援策の選定から、助成金申請代理まで必要に応じたサポートをしてくれます。
なお、社労士資格を持っていない者が、助成金の代理申請を行うことはできません。たとえば、弁護士、税理士、中小企業診断士といった他の士業であっても、助成金の代理申請を行うことはできないのです。
中にはまぎらわしい表記で、申請をサポートするといったことをうたっている業者もいますが、そういった業者への依頼はトラブルの元です。代理申請を依頼したい場合、必ず社労士資格を持っている者に依頼しましょう。
今回紹介した施策の中から、企業の抱えるお悩み別に、それぞれどんな施策がおすすめなのかがわかる、フローチャート資料をご用意しました。こちらから無料でダウンロードし、どの支援策を活用するべきか、お手元で検討してみてください!
※本記事の内容は、記事作成日(2020年10月)時点の情報に基づいています。最新の情報は各施策の公式サイトなどをご参照ください。
【文】編集部
NetRICOHビジネス支援サービスでは、人材育成や雇用に関連した助成金・補助金情報の一覧を掲載しています。
監修
西岡秀泰(にしおか ひでやす)
西岡社会保険労務士事務所所長。生命保険会社に25年勤務の後、西岡社会保険労務士事務所を開設。社会保険労務士のほか、FP2級資格も保有。得意分野は労働保険、社会保険、金融全般、生命保険。
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